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「石綿障害予防規則」(平成17年7月1日施行)に基づく表示

石綿ばく露防止対策は建築物の解体等の作業が中心となり、事業者に定める措置の内容が特定化学物質等予防規則に定める他の化学物質とは大きく異なることから、新たに単独の規則として平成17年2月24日に「石綿障害予防規則」として制定され、平成17年7月1より施行されています。(主唱:厚生労働省)
【立入禁止措置】 第15条 事業者は、石綿等を製造し、または取り扱う作業場には関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見易い箇所に表示しなければならない。
【石綿作業主任者の選任】 第19条 事業者は、令第6条第18号に掲げる作業(特定石綿等に係るものに限る)については、特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
【容器等】
第32条の2 事業者は、前項の容器または包装の見やすい箇所に石綿等が入っていることおよびその取扱上の注意事項を表示しなければならない。
【喫煙等の禁止】 第33条 事業者は石綿等を製造しまたは取り扱う作業場で労働者が喫煙し、または飲食することを禁止し、かつ、当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
【掲示】 第34条 事業者は石綿を製造し、または取り扱う作業場には、次の事項を作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない

1.石綿等を製造し、または取り扱う作業場である旨
2.石綿等の人体に及ぼす作用 
3.石綿等の取扱上の注意
4.使用すべき保護具
石綿ばく露防止対策等の掲示について
立入禁止標識
【立入禁止措置】
第15条
事業者は、石綿等を製造し、または取り扱う作業場には関係者以外のものが立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見易い箇所に表示しなければならない。
※自立式 ※壁面掲示用 ※壁面掲示用
■アスベスト-1
板面:700×500mm 硬質塩ビ製
スチール枠付(片面表示)
■アスベスト-3
250×350mm 硬質塩ビ製
■石24-1
300×450mm ラミプレート製
作業主任者表示
石綿作業主任者の選任】

第19条
事業者は、令第6条第18号に掲げる作業(特定石綿等に係るものに限る)については、特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
石綿作業主任者ヘルメット用ステッカー
品番■HL-127
35×25mm 塩ビ製ステッカー
(10枚/組)
作業主任者の職務標識板
品番■職-42
450×600×1.5mm/ラミプレート製
容器/包装用ステッカー 石綿障害予防規則第33条【喫煙等の禁止】に基づく表示
【容器等】

第32条の2
事業者は、前項の容器または包装の見やすい箇所に石綿等が入っていることおよびその取扱上の注意事項を表示しなければならない。

品番■アスベスト-11
75×125mm 塩ビ製ステッカー
(10枚/組)
品番■石38-1
300×600×1.5o
 ラミプレート製
【喫煙等の禁止】

第33条
事業者は石綿等を製造しまたは取り扱う作業場で労働者が喫煙し、または飲食することを禁止し、かつ、当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

品番■石38-2
300×600×1.5o
 ラミプレート製
特定化学物質表示標識板
石綿障害予防規則第34条【掲示】に基づく
事業者は石綿等を製造し、または取り扱う作業場には、次の事項を作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない


1.石綿等を製造し、または取り扱う作業場である旨
2.石綿等の人体に及ぼす作用
3.石綿等の取扱上の注意
4.使用すべき保護具

品番■特38−201
 600×450×1.5mm ラミプレート製

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