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 標識・保安用品  各種安全標識と現場用表示板
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アスベスト・石綿則関連標識

「石綿障害予防規則」(平成17年7月1日施行)に基づく表示

【立入禁止措置】
第15条
事業者は、石綿等を製造し、または取り扱う作業場には関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見易い箇所に表示しなければならない。
【石綿作業主任者の選任】
第19条
事業者は、令第6条第18号に掲げる作業(特定石綿等に係るものに限る)については、特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
【容器等】
第32条の2
事業者は、前項の容器または包装の見やすい箇所に石綿等が入っていることおよびその取扱上の注意事項を表示しなければならない。
【喫煙等の禁止】
第33条
事業者は石綿等を製造しまたは取り扱う作業場で労働者が喫煙し、または飲食することを禁止し、かつ、当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
【掲示】
第34条
事業者は石綿を製造し、または取り扱う作業場には、次の事項を作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない
1.石綿等を製造し、または取り扱う作業場である旨
2.石綿等の人体に及ぼす作用
 
3.石綿等の取扱上の注意
4.使用すべき保護具

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立入禁止標識
【立入禁止措置】
第15条
事業者は、石綿等を製造し、または取り扱う作業場には関係者以外のものが立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見易い箇所に表示しなければならない。
※自立式 ※壁面掲示用 ※壁面掲示用
■アスベスト-1
板面:700×500mm 硬質塩ビ製
スチール枠付(片面表示)
■アスベスト-28
250×350mm 硬質塩ビ製
■アスベスト−25
300×450mm 硬質塩ビ製



作業主任者表示
石綿作業主任者の選任】

第19条
事業者は、令第6条第18号に掲げる作業(特定石綿等に係るものに限る)については、特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
石綿作業主任者ヘルメット用ステッカー
品番■HL-127
35×25mm 塩ビ製ステッカー
(10枚/組)
作業主任者の職務標識板
■職-518

容器/包装用ステッカー 石綿障害予防規則第33条【喫煙等の禁止】に基づく表示
第32条の2【容器等】
事業者は、前項の容器または包装の見やすい箇所に石綿等が入っていることおよびその取扱上の注意事項を表示しなければならない。
アスベスト-23
300×600×1.0mm
硬質塩ビ樹脂製
第33条 【喫煙等の禁止】
事業者は石綿等を製造しまたは取り扱う作業場で労働者が喫煙し、または飲食することを禁止し、かつ、当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
品番■アスベスト-11
75×125mm 塩ビ製ステッカー
(10枚/組)

アスベスト-24
300×600×1.0mm
硬質塩ビ樹脂製



特定化学物質表示標識板
石綿障害予防規則第34条【掲示】に基づく
事業者は石綿等を製造し、または取り扱う作業場には、次の事項を作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない

1.石綿等を製造し、または取り扱う作業場である旨
2.石綿等の人体に及ぼす作用
3.石綿等の取扱上の注意
4.使用すべき保護具

品番■特38−308
 600×450×1.0mm/硬質塩ビ樹脂製

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石綿暴露防止対策標識 (建築物等の解体等の作業に関するお知らせ)
平成17年8月2日 「石綿ばく露防止対策等の掲示の推進」が発表されました(主唱:厚生労働省)
【関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業場の見易い場所に掲示することを推進すること】
今後石綿を使用した建築物等の解体等が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策および石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周知は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められています。


600×450×1o 3mmφ×4穴 硬質塩ビ製

■解体-501
飛散の恐れがある石綿含有製品を使用した建築物等の解体時に

(届出対象)

■解体-502

石綿含有製品を使用した建築物等の解体時に
(届出対象以外)

■解体-503
石綿含有製品を使用していない建築物等の解体時に

※受注生産品となりました
(別途見積)
飛散の恐れがある石綿含有製品を使用した
建築物等の解体時に(届出対象)
■解体-501(受注生産品)

石綿含有製品を使用した建築物等の解体時に
(届出対象以外)
石綿含有製品を使用していない建築物等の解体時に
■解体-502(受注生産品)
■解体-503(受注生産品)



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