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| 標識・保安用品 | 各種安全標識と現場用表示板 | ||
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「有機溶剤等使用の注意事項」 (平成27年1月より施行の法改正内容に基づく) |
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| 有機溶剤中毒予防規則 第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 一 有機溶剤の人体に及ぼす作用 二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 2 前項各号に掲げる事項の内容及び掲示方法は、厚生労働大臣が別に定める。 |
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| 「有機溶剤中毒予防規則」第24条において有機溶剤業務に労働者を従事させる際に掲示すべき事項のうち、 「三.有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置」の内容が、日本蘇生協議会 蘇生ガイドライン2010」に基づいて改正の運びとなりました。(平成26年11月4日公布・平成27年1月より適用) |

| ●掲示サイズ=W1500×H400×t1.0o (W750×H400mmの2分割で1セットです) ●硬質塩ビ樹脂製プレート (表面印刷加工品 2分割それぞれにφ3o穴×4箇所・合計8箇所穴) |
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| メーカー標準価格¥4,300+税 |
| 今回の改正によって表示すべき内容に以下の変更がされています。 | |
| 改正前 | 改正後 |
| 中毒にかかった者を直ちに通風のよい場所に移し、 速やかに衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に連絡すること。 |
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| 中毒にかかった者の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、身体の保温に努めること。 | 中毒にかかった者を横向きに寝かせ、気道を確保した状態で、身体の保温に努めること。 |
| 中毒にかかった者が意識を失っている場合は、口中の異物を取り除くこと。 | 中毒にかかった者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。 |
| 中毒にかかった者の呼吸が止まった場合は、速やかに人工呼吸を行うこと。 | 中毒にかかった者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺そ生を行うこと。 |
「有機溶剤等の作業心得」 (家内作業場・小規模作業場専用) |
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(危害防止のための書面の交付等)
第十四条 委託者は、委託に係る業務に関し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。
2 家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
3 家内労働者又補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るように努めなければならない。
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| 「有機8H」 ●サイズW600×H450×t1.0mm ●硬質塩ビ樹脂製プレート (表面印刷加工品φ3o穴×4箇所) |
![]() ●有機 8H |
| メーカー標準価格¥2,500+税 |
| (家内労働法施行規則の一部改正) 第四条 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)の一部を次のように改める。 第十五条第一項第一号中「別表第六の二に掲げる有機溶剤」を「別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物」に改める。 第十八条の表中「の有機溶剤等」の下に「及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第 三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等」を加える。 別表第一有機溶剤等の項中「の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、」を「を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で」に、「口中の異物を取り除く」を「消防機関への通報を行う」に改め、「呼吸が止まった場合」の下に「や正常でない場合」を加え、「人工呼吸」を「仰向きにして心肺そ生」に改める。 |
「有機溶剤種別標識」(有機則25条による有機溶剤等の区分表示板) |
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| ●W300×H600×t1.0mm 硬質塩ビ製 表面印刷加工品 穴なし/片面印刷 |
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![]() 有機2B |
![]() 有機3C |
![]() 有機4D |
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| (「第一種有機溶剤等」) W300×H600×1.0mm |
(「第二種有機溶剤等」) W300×H600×1.0mm |
(「第三種有機溶剤等」) W300×H600×1.0mm |
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| メーカー標準価格¥1,300+税 |
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有機則(有機溶剤等の区分の表示)より 第二十五条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。 前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。 一 第一種有機溶剤 赤 二 第二種有機溶剤 黄 三 第三種有機溶剤 青
特化則等の改正によってクロロホルムほか9物質(※)については有機溶剤から特定化学物質へと扱いが移行し、これら(有機溶剤業務)と、エチルベンゼン等(塗装業務)、1,2-ジクロロプロパン等(洗浄・払拭業務)を合わせて特定化学物質の特別有機溶剤と位置付けられました。 区分表示については新特化則第38条の8において、有機則第25条の1項、2項が準用されます。 (下記の濃度範囲A1・A2・Bいずれの範囲も適用)
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| 「クロロホルムほか9物質」 | 発がんの恐れのある有機溶剤10物質(「クロロホルム」「四塩化炭素」「1,4-ジオキサン」「1,2-ジクロロエタン」「ジクロロメタン」「スチレン」「1,1,2,2-テトラクロロエタン」「テトラクロロエチレン」「トリクロロエチレン」「メチルイソブチルケトン」)のこと |
| 「有機溶剤」 | 有規則の規制対象となる、上記を10物質を除く44物質 |
| 「クロロホルム等」 | 【クロロホルムほか9物質】+【クロロホルムほか9物質重量1%を超える含有物】+【クロロホルムほか9物質単一成分が1%以下で、特別有機溶剤と有機溶剤との合計含有率が5%を超えるもの】 |
| 「特別有機溶剤」 | 【クロロホルムほか9物質】+【エチルベンゼン】+【1,2-ジクロロプロパン等】 |
| 「特別有機溶剤等」 | 【特別有機溶剤】+【特別有機溶剤重量の1%を超える含有物】+ 【特別有機溶剤の単一成分が1%以下で特別有機溶剤と有機溶剤の合計含有率が5%を超えるもの】 |
| 「有機溶剤等」 | 有機溶剤または有機溶剤含有物(有機溶剤を重量の5%を超えて含有するもの) |
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| 特定化学物質障害予防規則標識ほか掲示物について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特化則と有規則の関係 特別有機溶剤の単一成分が1%を超えるものには「特化則」が適用され、有機溶剤の含有率が5%を超えるものには「有規則」が適用される。 特別有機溶剤の単一成分が1%以下で、かつ有機溶剤の含有率が5%以下のものについて、特別有機溶剤と有機溶剤の合計の含有率が5%を超えるものは特化則別表第1第37号が適用される。 従来の有規則の対象となっていなかった、「クロロホルム以下9物質の単一成分含有量が1%超で、特別有機溶剤と有機溶剤の合計の含有量が5%以下のもの(=A1)」に対しても適用対象※となる措置があります。 (※一部平成27年11月までの猶予期間あり)
![]() 特化則の改定により有機溶剤から特定化学物質(特別管理物質)の扱いとなった物質に対しては、特化則による掲示義務が伴います。化学物質標識板・特定化学物質標識板はこちらからご覧ください。 |
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