取扱品目会社案内最新カタログお問い合わせと回答リンク・関連ページ

カテゴリ一覧へ戻る
 標識・保安用品  各種標識類 
 詳細 > ■現場用安全標識板法令表示板・緊急時連絡表
■消防危険物標識・消防標識
■駐車看板・構内車輌関連標識と道路工事看板
■室名標識・危険区域標識
■レーザー標識・放射能標識板
■産業廃棄物標識
■特定化学物質標識
■アスベスト標識
■スイッチ関係標識・マグネット標識・スイッチカバー標識
事業者は特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には「次の事項を作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない」事が義務付けられました。(特定化学物質等障害予防規則第38条3項より)
1.特別管理物質の名称
2.特別管理物質の人体に及ぼす作用
3.特別管理物質の取扱上の注意
4.使用すべき保護具

●化学物質表示標識板
品番:化学-300〜化学-309】

●特定化学物質表示標識板
品番:特38-201〜特38-222
■600×450×1.5o ラミプレート製
(→例:塩化水素/品番 化学-302)

※以下の物質のほか、別注内容での製作も承ります

石綿(アスベスト)はこちらをご参照ください
化学物質表示標識板 特定化学物質表示標識板
化学-300 【アクリロニトリル】
化学-301 【アンモニア】
化学-302 【塩化水素】
化学-303 【塩素】
化学-304 【カドミウムおよびその化合物】
化学-305 【硝酸】
化学-306 【水酸化ナトリウム】(苛性ソーダ)
化学-307 【マンガンおよびその化合物】
化学-308 【硫化水素】
化学-309 【硫酸】
特38-201 【石綿】
特38-202 【エチレンイミン】
特38-203 【塩化ビニル】
特38-204 【オーラミン】
特38-205 【クロム酸及びその塩】
特38-206 【クロロメチルメチルエーテル】
特38-207 【コールタール】
特38-208 【三酸化ヒ素】(アルゼニック/亜ヒ酸)
特38-209 【3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン】
特38-210 【重クロムおよびその塩】
特38-211 【ニッケルカルボニル】
特38-212 【パラ-ジメチル-アミゾアゾベンゼン】
特38-213 【ベータ-プロピオラクトン】
特38-214 【ベンゼン】
特38-215 【マゼンダ】
特38-216 【ジクロルベンジジン】
特38-217 【アルファ-ナフチルアミン】
特38-218 【オルトートリジン】
特38-219 【ジアニシジン】
特38-220 【ベリリウムおよびその化合物】
特38-221 【ベンゾトリクロリド】
特38-222 【エチレンオキシド】

特定化学物質関連標識
品番:特38-103
600×300×1.5o ラミプレート製
品番:特38-102
600×300×1.5o ラミプレート製

品番:特38-101 品番:特24-1 品番:特24-6
50×600×1.5o
ラミプレート製
300×450×1.5o
ラミプレート製
180×450×1.0o
ラミプレート製
第23条(避難等)・第24条(立入禁止措置)・第38条の10(燻蒸作業に係る措置)
第47条(禁止物質の製造等に係る基準)の各条では関係者以外の立入を禁止する表示を義務付けています

品番:特38-2
600×300×1.5o ラミプレート製
品番:特38-1
300×600×1.5o
 ラミプレート製
特定化学物質作業主任者標識
作業主任者の職務標識 作業主任者氏名標識
品番:職-14 品番:名12
450×600×1.5o
ラミプレート製:3φ×4穴
100×300×1mm
ラミプレート製
「事業者は第一類物質または第二類物質を製造し、または取り扱う作業場で労働者が喫煙し、または飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。」
(特定化学物質等障害予防規則第38条の2より)

産業廃棄物標識 アスベスト標識