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| 標識・保安用品 | 各種安全標識と現場用表示板 | ||
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| ナフタレン等およびリフラクトリーセラミックファイバー等が「特別管理物質に追加されました。 |
| (特定化学物質等障害予防規則第38条3項より) 事業者は、第1類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第3第2号4から6まで、8,11,12,14,15,19,21,24,26,29,30若しくは32に掲げる物若しくは別表第1第4号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号、第15号、第19号、第21号、第24号、第26号、第29号、第30号若しくは第32号に掲げる物(以下『特別管理物質』と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
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| (1) 特別管理物質の名称 (2) 特別管理物質の人体に及ぼす作用 (3) 特別管理物質の取扱い上の注意事項 (4) 使用すべき保護具 ●化学物質表示標識板 【品番:特38-301〜特38-307】 ●特定化学物質表示標識板 【品番:特38-308〜】 ■600×450×1.0o 硬質塩ビ樹脂製 |
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| 「平成26年11月施行の特定化学物質障害予防規則改正に基づいて」 ・「クロロホルムほか9物質(※)」はこれまで有機溶剤に位置付けられていましたが、発がん性をふまえ、これらは特定化学物質の第2類物質の「特別有機溶剤等」の中に位置づけられ、特別管理物質(旧エチルベンゼン等)の扱いとなりました。 (併せて、エチルベンゼン等、1.2-ジクロロプロパン等も「特別有機溶剤等」の中に位置づけられました。) ・「ジメチル―2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)」が、表示対象物、特定化学物質の特定第2類物質に位置づけられるとともに、特別管理物質になりました。 ●これら改正に基づいて、特定化学物質標識には「ジメチル-2.2ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)」と「クロロホルム」ほか9物質に関連する製品11点が追加となりました。(特38-320〜) |
| 化学物質表示標識板 および 特定化学物質表示標識板 | |
| 化学物質標識板 ■600×450×1.0o 硬質塩ビ樹脂製 |
メーカー標準価格 ¥2,500+税 |
| 品番 | 表記名 | 化学式等 | 適用・別名など |
| 特38-301 | 「アンモニア」 | NH3 | (液体アンモニア・液安) |
| 特38-302 | 「塩化水素」 | HCl | (塩酸ガス・無水塩酸・液化塩化水素) |
| 特38-303 | 「塩素」 | Cl2 | (液体塩素・液化塩素) |
| 特38-304 | 「硝酸」 | HNO3 | |
| 特38-305 | 「水酸化ナトリウム」 | NaOH | (苛性ソーダ) |
| 特38-306 | 「マンガンおよびその化合物」 | Mn | |
| 特38-307 | 「硫酸」 | HsSO4 | |
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| 特定化学物質標識板 ■600×450×1.0o 硬質塩ビ樹脂製 |
メーカー標準価格 ¥2,500+税 |
| 品番 | 表記名 | 化学式等 | 適用・別名など |
| 特38-308 | 「石綿」 | (アスベスト) | |
| 特38-309 | 「クロム酸およびその塩」 | (重クロム酸・二クロム酸) | |
| 特38-310 | 「コールタール」 | (石炭タール) | |
| 特38-311 | 「重クロムおよびその塩」 | (二クロム酸) | |
| 特38-312 | 「ベンゼン」 | C6H6 | (ベンゾール) |
| 特38-313 | 「ホルムアルデヒド等」 | CH2O | (ホルマリン・メチレンオキシド・ホルミックアルデヒド・ホルモール・メタナール・メチルアルデヒド・酸化メチレン) |
| 特38-314 | 「1,3-ブタジエン等」 | C4H6 | (ビニルエチレン・ジビニル) |
| 特38-315 | 「硫酸ジエチル等」 | C4H10O4S | (ジメイル硫酸・硫酸メチル) |
| 特38-316 | 「砒素」 | As | |
| 特38-317 | 「ニッケル化合物」 | ||
| 特38-318 | 「エチルベンゼン等」 | C8H10 | (フェニルエタン・エチルベンゾール) |
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| 特定化学物質の扱いとなった以下の11種(DDVPとクロロホルムほか9種)の標識が追加となりました。 |
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| 品番 | 表記名 | 化学式等 | 適用・別名など |
| 特38-320 | 「ジメチル-2.2ジクロロビニルホスフェイト (DDVP) |
C4H7Cl2O4P | (DDVP) |
| 特38-321 | 「クロロホルム」 | CHCL3 | |
| 特38-322 | 「四塩化炭素」 | CCl4 | |
| 特38-323 | 「1,4-ジオキサン」 | C4H8O2 | |
| 特38-324 | 「1,2-ジクロロエタン」 | C2H4Cl2 | (1,2−ジクロルエタン・二塩化メチレン) |
| 特38-325 | 「ジクロロメタン」 | CH2Cl2 | |
| 特38-326 | 「スチレン」 | C8H8 | |
| 特38-327 | 「1,1,2,2-テトラクロロエタン」 | C2H2Cl4 | (1,1,2,2-テトラクロルエタン・四塩化アセチレン) |
| 特38-328 | 「テトラクロロエチレン」 | C2Cl4 | (テトラクロルエチレン・バークロルエチレン) |
| 特38-329 | 「トリクロロエチレン」 | C2HCl3 | (トリクロルエチレン) |
| 特38-330 | 「メチルイソブチルケトン」 | C6H12O | (MIBK) |
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| ナフタレン等(ナフタレン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他のもの)および、 リフラクトリーセラミックファイバー等(リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他のもの)が「特別管理物質に追加されました。 |
| 品番 | 表記名 | 化学式等 | 適用・別名など |
| 特38-331 | ナフタレン等 | C10H8 | |
| 特38-332 | リフラクトリーセラミックファイバー等 |
![]() 特38-320 |
![]() 特38-321 |
![]() 特38-322 |
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![]() 特38-323 |
![]() 特38-324 |
![]() 特38-325 |
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![]() 特38-326 |
![]() 特38-327 |
![]() 特38-328 |
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![]() 特38-329 |
![]() 特38-330 |
![]() 特38-331 |
![]() 特38-332 |
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その他 特定化学物質予防規則関連標識・作業主任者標識板 |
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| 品番:特38-402 600×300×1.0o 硬質塩ビ樹脂製 |
品番:特38-403 600×300×1.0o 硬質塩ビ樹脂製 |
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| メーカー標準価格¥1,300+税 | ||
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第23条(避難等)・第24条(立入禁止措置)・第38条の10(燻蒸作業に係る措置) 第47条(禁止物質の製造等に係る基準)の各条では関係者以外の立入を禁止する表示を義務付けています |
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| 品番:特38-401 | 品番:特38-404 | 品番:名512 | |
| 300×600×1.0o 硬質塩ビ樹脂製 メーカー標準価格 ¥1,300+税 |
300×450×1.0o 硬質塩ビ樹脂製・3φ×4穴 メーカー標準価格 ¥1,200+税 |
100×300×1mm 硬質塩ビ樹脂製 メーカー標準価格 ¥400+税 |
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特化則等の改正によってクロロホルムほか9物質(※)については有機溶剤から特定化学物質へと扱いが移行し、これら(有機溶剤業務)と、エチルベンゼン等(塗装業務)、1,2-ジクロロプロパン等(洗浄・払拭業務)を合わせて特定化学物質の特別有機溶剤と位置付けられました。 区分表示については新特化則第38条の8において、有機則第25条の1項、2項が準用されます。 (下記の濃度範囲A1・A2・Bいずれの範囲も適用)
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| 「クロロホルムほか9物質」 | 発がんの恐れのある有機溶剤10物質(「クロロホルム」「四塩化炭素」「1,4-ジオキサン」「1,2-ジクロロエタン」「ジクロロメタン」「スチレン」「1,1,2,2-テトラクロロエタン」「テトラクロロエチレン」「トリクロロエチレン」「メチルイソブチルケトン」)のこと |
| 「有機溶剤」 | 有規則の規制対象となる、上記を10物質を除く44物質 |
| 「クロロホルム等」 | 【クロロホルムほか9物質】+【クロロホルムほか9物質重量1%を超える含有物】+【クロロホルムほか9物質単一成分が1%以下で、特別有機溶剤と有機溶剤との合計含有率が5%を超えるもの】 |
| 「特別有機溶剤」 | 【クロロホルムほか9物質】+【エチルベンゼン】+【1,2-ジクロロプロパン等】 |
| 「特別有機溶剤等」 | 【特別有機溶剤】+【特別有機溶剤重量の1%を超える含有物】+ 【特別有機溶剤の単一成分が1%以下で特別有機溶剤と有機溶剤の合計含有率が5%を超えるもの】 |
| 「有機溶剤等」 | 有機溶剤または有機溶剤含有物(有機溶剤を重量の5%を超えて含有するもの) |
| ◆特化則と有規則の関係 特別有機溶剤の単一成分が1%を超えるものには「特化則」が適用され、有機溶剤の含有率が5%を超えるものには「有規則」が適用される。 特別有機溶剤の単一成分が1%以下で、かつ有機溶剤の含有率が5%以下のものについて、特別有機溶剤と有機溶剤の合計の含有率が5%を超えるものは特化則別表第1第37号が適用される。 |
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| 有機溶剤等に係る標識類は有機溶剤標識の項をご覧ください | |||||||
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