| 1 進化した「蓄光素材」 2 安全標識りん光材料と蓄光式誘導標識としての反映 3 消防法令における高輝度蓄光式誘導標識板 4 蓄光性素材のその他ラベル・標識への活用と注意点 |
| ■消防法令における高輝度蓄光式誘導標識板 ■消防法改正における高輝度蓄光式誘導標識の位置付け 平成21年度の消防法改正においては、自動火災警報装置・非常警報設備の設置基準が一部強化され、また避難経路において「火災の煙・熱が内部で急激に滞留しやすい」「高い所に煙が充満するため低い場所に誘導設備がないと逃げ遅れの人命危険性が大きい」という点などを踏まえ、誘導灯の設置基準の見直しがなされました。 この中で誘導灯および誘導標識の設置基準について、主に以下3点の大きな変更がされています。 @コンビニエンスストア・フランチャイズチェーン点、飲食店・販売店やその他殆どの小規模事業所等の誘導灯について、以下の条件を全てに該当する事により避難口誘導灯の設置が免除される。 (避難口誘導灯の設置を要しない居室の追加にかかる事項) 1)直接地上に通じる出入口※(主として当該居室に存ずるものが利用するものに限る)があること 2)室内各部分から避難口を見通せ識別でき、その避難口までの歩行距離が30メートル以下であること 3)消防庁長官が定めるところにより(定められた基準にしたがって)「高輝度蓄光式誘導標識」が設置されていること ⇒1)2)の条件に当てはまる施設においては、「誘導灯」を「高輝度蓄光式誘導標識」に変更できます A複合防火対象物、カラオケボックスや個室ビデオ店などにおいて、廊下・通路の床面または近くに「通路誘導灯」を設置しなければならない。 ただし、消防庁長官が定めるところにより「高輝度蓄光式誘導標識」が設けるか、あるいは「光を発する帯状の標示」などによってそれと同等以上の避難安全性を確保されている場合においてはこの限りではない。 ⇒上記の施設において「高輝度蓄光式(通路)誘導標識」あるいは適切な蓄光テープの設置により「誘導灯」の設置が免除できます B大規模建物や高層ビル、地下街や地下鉄、空港等の施設については、60分間有効に作動できる電源容量を持つ誘導灯を設置する。 消防庁長官の定める「高輝度蓄光式誘導標識」が設けられている箇所の通路誘導灯については20分間作動できる電源容量とすることが出来る。 ⇒上記施設に60分間作動の誘導灯を設置する代わりに、「高輝度蓄光式誘導標識」あるいは適切な蓄光テープを設けて避難安全性を補完することによって、従来の「20分間作動の誘導灯」をそのまま使用できます。 この様に、21年告示の消防法改正の内容は概ねその設置基準の強化を意味するものですが、ここで新たに高輝度蓄光式誘導標識の位置づけが定められた事から、これを活用することで新たな電気設備工事などを必要とせず、手軽に施設の安全性を向上させられるようになったといえるでしょう。 ■高輝度蓄光式誘導標識の有用性 蓄光性標識における共通の利点は、配線工事や電力そしてメンテナンスを必要とせずして、明るい状況下で予め貯められた光によって非常時の停電の際にも確実に発光することです。 そして「高輝度蓄光式誘導標識」の規格を満たした製品であれば、適切な設置条件を満たすことによって避難誘導灯の代わりとして機能を発揮でき、誘導灯の新規設置よりも大幅に製品自体のコストも削減でき、初期費用・ランニングコストのいずれにおいても経済的です。省エネでもありCO2削減の課題にも適っています。 ●配線・電気工事が不要 ●設置が容易で多くの場所に対応しやすい ●工期と工賃を削減でき、営業中の既存店舗にも素早く対応可能 ●製品自体が誘導灯より安価 ●設置場所の照度があれば専用電力が不要
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| 2 安全標識りん光材料と蓄光式誘導標識としての反映 |
4 蓄光性素材のその他ラベル・標識への活用と注意点 | ||
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