| 1 進化した「蓄光素材」 2 安全標識りん光材料と蓄光式誘導標識としての反映 3 消防法令における高輝度蓄光式誘導標識板 4 蓄光性素材のその他ラベル・標識への活用と注意点 |
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■安全標識りん光材料と蓄光式誘導標識としての反映 ■蓄光性能の違いの概要 先述のように性能の高い蓄光素材が登場した時点で、それ以前に使用されていた蓄光素材とは『素材(組成)自体の違いによる性能の差異』が生じましたが、実際に製品として使用する場合の「製品そのものの性能」は、製品中の蓄光顔料の含有率や蓄光層の厚みという、光エネルギーを蓄える製品構造の違いによっても変わってきます。 この新しい蓄光素材(アルミン酸塩化合物タイプ)を使用した製品は、そもそも旧来の蓄光素材(主に硫化亜鉛タイプ)のものより大幅に、長時間明るく残光するものですが、消防法に係る避難誘導標識として近年あらたに、長時間の性能をもつ『高輝度蓄光式誘導標識』の基準が設けられるなど、その使用用途に応じて求められる製品の輝度性能は異なってきます。 (※なお、当社ではかつてこの新しい蓄光素材を、旧来の蓄光素材より輝度が高いものであることを区別する便宜上、「高輝度」と注記しておりましたが、消防法の改正によって「高輝度蓄光式誘導標識」の定義がその基準とともに定められた事により、その「高輝度蓄光式誘導標識」の定義に当てはまらない「中輝度蓄光式誘導標識」の区分に属する事となり、新たに「中輝度蓄光式誘導標識」「高輝度蓄光式誘導標識」の区分けで製品を掲載する事となりました。何とぞご留意のうえご了承願います。) ここでは便宜上、旧来の蓄光素材(硫化亜鉛タイプなど)を「旧蓄光」とし、現在おもに使用されている蓄光素材(アルミン塩化合物タイプなど)を「新蓄光」と区別することとします。 (旧蓄光・新蓄光の括りは省令や規格に定められたものではありません。) この「新蓄光」で実現可能となった輝度性能に照らして、現在はJIS規格(Z9107「安全標識―性能の分類、性能基準及び試験方法」)においては、「5.2.2 りん光材料の最低りん光輝度」として以下のように定められています。 りん光材料の最低りん光輝度は、(〜略)によって測定したとき、表2または表3に示す四つの副分類のいずれか一つに該当しなければならない。
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| JIS規格上での蓄光性の標識としては、上記の副分類JAの輝度性能が最低限必要という事になります。 このJIS規格で定める基準とは別に、消防設備上の避難口誘導標識・通路誘導標識に関しては、消防法施行規則等に定める基準が「蓄光式誘導標識」として設けられています。 上記の励起条件において20分後の輝度が24mcd/u以上・100mcd/u未満のものを「中輝度蓄光式誘導標識」、100mcd/u以上のものを「高輝度蓄光式誘導標識」と定義する事となったうえ、「高輝度蓄光式誘導標識」の性能はその励起条件と所定時間後の輝度に応じて、さらにS50からC200までの認定上の標識区分に分類されます。
先述の通り、「新蓄光」に区分される同じ蓄光素材においても、主に蓄光層の厚みや含有率などに由来する輝度性能の違いがあります。 そもそも蓄光素材は周囲の光を蓄えることではじめてその機能を発揮するものであるため、「長時間にわたって残光できる製品」であっても、そのための「光を蓄える環境の条件」が重要となってきます。 たとえば「高輝度蓄光式誘導標識」の用途においても、設置場所の照度環境によっては、規格最低限(C200級)のものより高い性能=低い励起条件で長時間残光するランクのものが必要になる場合があります。 |
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| 1 進化した「蓄光素材」 |
3 消防法令における高輝度蓄光式誘導標識板 | ||
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